2020年01月27日

準備書面の参考例

私が実際に裁判で提出した準備書面を紹介します。

これは途中一度完済し、3年半の空白期間をおいて再度借入れした時の準備書面です。過払い請求訴訟第一回口頭弁論にて相手から個別計算を主張されたのですが、空白期間時は解約はしておらず、一連での主張をして和解で解決しました。同じようなケースで過払い請求訴訟をしている方の参考になればと思います。ただし、保証はできませんが。


被告の引き直し計算書(乙第1号証)では平成9年○月○日〜平成15年○月○日(第一取引)の取引と平成18年○月○日〜平成21年○月○日(第二取引)の取引の計算を個別に行っているが、原告と被告の取引において第一取引終了時には解約もしていなければ契約書の返還も受けていない。また、第二取引開始時において、新たな基本契約書も交わしていない。契約番号、顧客番号、取引支店も同一である(甲○号証)。さらに、第二取引開始時には所得を証明する書類の提出もなく、新規契約時と同等の与信審査は行われていない。よって第二取引は平成9年○月○日に交わした極度借入基本契約書(乙2号証)に基づいた取引である。
原告と被告との取引はリボルビング方式の契約である。リボルビングは当然残高の増減が予想される契約であるから、仮に0まで減少しても再取引は予想できること。同一の基本契約に基づいての取引最中に約定残高が0になったからと契約が終了するわけではない。平成19年6月7日最高裁第一小法廷では,同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引において,同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果,過払金が発生した場合には,上記過払金を,弁済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより,弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である(甲第○号証)。と判断している。
よって原告と被告との取引は同一の基本契約に基づいたものであるから一連が当然であり、第一取引の過払いは第二取引の債務に充当するのが当然であると主張する。
posted by 借金返済ブログ 自分で過払い請求 at 12:57| Comment(3) | 準備書面の参考例 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする